• "建設省"(/)
ツイート シェア
  1. 仙台市議会 2012-02-29
    市民教育委員会 本文 2012-02-29


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                  ※会議の概要 ◯委員長  ただいまから市民教育委員会を開会いたします。  それでは、審査に入ります。  本委員会において審査を行います議案は13件であります。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。審査の順序は、お手元に配付の審査順序表のとおり、順次質疑を行い、質疑終了後、決定に入ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を進めることにいたします。  なお、議案審査終了後、所管事務について当局からの報告及び質問等を願いますので、よろしくお願いいたします。               《付託議案質疑について》 3: ◯委員長  それでは、これより付託議案の審査に入ります。  まず、第33号議案仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例について質疑願います。 4: ◯すげの直子委員  第33号議案仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例について何点かお伺いしたいと思います。  これは、国の特定非営利活動促進法改正になったというもとで、本市で条例化をするというものになっています。最初に、この国の特定非営利活動促進法改正点ポイントなどありましたら、幾つか御紹介いただきたいと思います。 5: ◯市民協働推進課長  今回の特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法改正の主なポイントは3点ございます。  第1点目といたしまして、NPO法人認証手続の一部簡素化などによります制度の使いやすさ、それから会計の明確化などによる信頼性の向上、これが1点目のポイントになります。  2点目といたしましては、新たな認定法人制度、仮認定法人制度の創設でございまして、この認定法人と申しますのは、NPO法人のうち一定の要件を満たした法人寄附税制優遇の対象として認定をいたしまして、NPO法人財政基盤強化を支援するものでございます。これまで租税特別措置法により規定されていたこの認定制度でございますが、今般のNPO法改正によりまして、NPO法に基づく新たな制度の創設となりました。  それから3点目といたしまして、所轄庁の変更がございます。これまで認証事務につきましては、事務所が所在する都道府県、複数の都道府県に所在する場合は内閣府が所轄庁となっておりましたものを、改正後は、主たる事務所が所在する都道府県、これが、一つの政令指定都市にのみ事務所がある場合は、その政令指定都市が所轄するということになります。また、認定事務につきまして、従前は租税特別措置法に基づく国税庁の所轄でございましたが、これが認証NPO法人所轄庁と同じくなる、一元化が図られるということでございまして、以上3点が改正ポイントでございます。 6: ◯すげの直子委員  三つ御紹介いただいたんですが、最後の、認証と認定事務所轄庁一元化をされて、どちらも仙台市がその事務を行うことになったということなんですが、これによって仙台市が認証、認定する対象の団体数、現在でいうとどのぐらいあるのか、お伺いします。 7: ◯市民協働推進課長  まず、宮城県所管のNPO法人でございますが、1月末現在で616法人ございます。このうち本市の所管として移管されますのが約360法人の予定でございます。また、現在、認定NPO法人は全国で244法人ございまして、このうち仙台市のみに事務所を有する認定NPO法人は2法人となっております。
     なお、現行の認定NPO法人につきましては、その有効期間中は引き続き国税庁が所管することとなっておりまして、移管はございません。 8: ◯すげの直子委員  認証NPO法人と比べると、認定NPO法人数、全国的に見ても、それから仙台市内で見ても現在2団体ということで、大変少ないという印象を持ったんですけれども、今回、法改正されることによって認定団体も今後ふえていくと考えていいのかどうか、認定を受けやすくなるとかそういうところがあるのかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。 9: ◯市民協働推進課長  認定制度でございますが、これは法人として広く市民の皆様の支持を受けているかどうかというPST、パブリックサポートテスト、これは、例えば、寄附金額が総収入の20%以上あるなど、広く市民から寄附を受けているかどうかを見る基準でございますけれども、この基準のほか八つの基準を満たす必要がございまして、確かにNPO法人からはハードルが高いという声も伺っております。  ただ、今回の法改正ポイントの一つが仮認定制度の導入でございまして、これは、設立後5年未満の法人について、1回に限りパブリックサポートテストの要件を免除した形で認定を受けることができるというものでございます。まず、この仮認定を受けて、有効期間3年間の中で市民の皆様の信頼を集めながら団体組織基盤を固めて、本認定に移るという段階的な取得ができるものと考えておりまして、これによって認定NPO法人の数が、今後、ふえていくものと思っております。 10: ◯すげの直子委員  今回の法改正と、仙台市でそれを条例化もするということで、対象になっているNPO法人の方々、以前からいろんな要望などもされていたということもあって、非常に大きな変化ではないかと思います。市内で活動しているNPO法人の方々などから何か今回の法改正などについて御意見などの聞き取りなどがされているのか、また聞いていることなどがありましたら、御紹介いただきたいと思います。 11: ◯市民協働推進課長  今般の法改正に関しまして、NPO中間支援団体などが市民団体の皆様にお呼びかけをしまして、説明会ですとか勉強会ですとかこういったものを開催しております。私も幾つか参加をさせていただいておりますけれども、その中では新たに導入されます仮認定制度への関心が高いということがございます。それから、窓口が都道府県から市町に移るということで、より身近な相談窓口として期待をしているという声をいただいております。 12: ◯すげの直子委員  国の特定非営利活動促進法には自治体独自に条例化が可能だとされているものがあると思うんですけれども、これはどういうもので、それについて本市ではどのようにしたのか、お伺いしたいと思います。 13: ◯市民協働推進課長  改正NPO法に基づきまして自治体が独自に定めることができる内容といたしましては、NPO法人活動分野独自規定、それから認定制度における条例個別指定制度、これは、条例で1団体ずつ個別に指定をした団体は、認定要件の一つであるパブリックサポートテスト基準を満たす法人とできるという制度でございますが、こういった独自規定の項目がございますけれども、いずれも今回は独自規定をいたしておりません。 14: ◯すげの直子委員  分野活動規定と個別の団体条例で定めると、二つなんだけれども、今回は本市ではされなかったということなんですが、活動されている団体皆さんには、これも自治体条例化がされたりした場合にメリットもあることも考えられると思うんですけれども、今回の条例で市が条例化しなかった理由というのは何なんでしょうか。 15: ◯市民協働推進課長  まず、NPO法人活動分野についてでございますけれども、現在17分野、例えば、保健、医療、福祉の増進を図る活動ですとか社会教育の推進、またまちづくりの推進を図る活動、こういった17分野に加えまして、今回の法改正によって観光の振興といった分野が加わり、19の分野が示されているところでございます。本市独自に規定をする場合でも、もちろん法の枠を超えることはできませんので、分野の拡大というよりはむしろ細分化した内容での規定となります。現実的には、この19分野活動が読み込めますこと、また、独自規定をした場合に、例えば、所轄庁の変更となるときに、その所轄庁で同一の分野規定条例で定めていなければ、NPO法人が定款の変更が必要となってくると。法人にとってデメリットが想定されますことから、今回の独自規定は行っておりません。  また、条例個別指定制度についてでございますけれども、これは寄附税制優遇対象となる認定NPO法人基準、つまり税にかかわる基準として規定するものでございますことから、今後、議会での御議論はもちろん、広く市民の皆様と意見交換をしながら、そのあり方について慎重な検討が必要と考えているところでございます。 16: ◯すげの直子委員  今回のが確定というものではなくて、今後、市民皆さんや各さまざまな活動をされている団体皆さんの御意見を聞く中で、必要な改正はぜひやっていく必要があるのかなと私も思います。  本市でもNPO法人の方々、福祉やまちづくり、子育てや文化、芸術など本当にさまざまな分野で、御苦労もしながらその活動を担っておられます。事務の取り扱いが仙台市に一元化されたということで、より身近にかかわることができると思います。それぞれ活動している皆さんの実態や御苦労などもよく把握をして、ぜひ、支援を強めていただきたいと思いますけれども、最後に伺います。 17: ◯市民局長  今回の法改正によりまして、本市がNPO法人設立認証などの事務を行うことになるわけです。このことは、単に事務手続を行うということだけではなくて、今、おっしゃられたように、市民の皆様にとってより身近な窓口としての役割を担うということで、市民団体の皆様と顔と顔の見える関係を築いていけると考えております。そのことが大切だと考えておりますので、今回の事務移譲を契機といたしまして、市民の皆様の自主的、自立的な活動を支援する体制づくりにさらに努めてまいりたいと考えております。 18: ◯委員長  ほかに質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第61号議案仙台博物館条例の一部を改正する条例について質疑願います。 20: ◯すげの直子委員  第61号議案仙台博物館条例の一部を改正する条例について伺います。  今回の改正なんですが、第62号議案、第63号議案も同じだと理解をしているんですけれども、国の法律と施行規則が変わったというところに起因をしているということなんですが、以前とどのように変わったのか、何のためにこのように変わったのかというところをまず最初にお伺いしたいと思います。 21: ◯博物館長  以前とどのように変わったのか、またどの辺が大きく変わったのかということでございますけれども、まずこの経緯でございますけれども、昨年に成立、公布されました、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、第2次一括法案というものでございますけれども、この中で博物館法の一部が改正されたものでございます。この中で、これまで実は法律で定めていた博物館協議会委員基準が削除されたというのが大きく変わったところでございます。それと同時に、その基準につきましては省令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたこと、これが一番大きな違いでございます。また、この背景には、先ほど法律のお話を申し上げましたけれども、地域の自主性でございますとかあるいは自立性、こういったものを高めていくということが方向として示されたところでございます。 22: ◯すげの直子委員  一括法との関係で、地域の自主性及び自立性を高めるため、そういうことが可能になるということが目的での変化だということだと思うんですけれども、そういう意味では、自治体として、これまでは法律だったものが、法律に縛られるのではなくて、自主的な判断で委員の任命の基準条例化できるとなったと理解をしているんですが、確認のためお伺いしたいと思います。 23: ◯博物館長  ただいま御指摘ございましたように、基本的には任命基準というものを条例で定めることとなったところでございます。 24: ◯すげの直子委員  そうですよね。自治体条例で定めるとなっているんですけれども、仙台市の今回の改正案なんですけれども、国の施行規則第18条に規定する基準とするという提案になっているんです。法律ではないので、逆に言うと、この施行規則に準ずるとなっている関係だと、施行規則が国のもとで、しかも法律ではないので、国会の議論を経ずに、よくも悪くも法律以上に簡単に変わる可能性というのはあると思うんです。それによって仙台市の基準が左右されてしまうという心配をちょっと感じるんですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 25: ◯博物館長  今後についてでございますけれども、改正等があった場合には、十分に見きわめました上で、必要に応じて対応してまいりたいと考えているところでございます。 26: ◯すげの直子委員  そういう意味では、そもそもの目的というか、地域の自主性自立性が高められるというせっかくの機会でもあるので、今回、こういう条例改正になっておりますけれども、それは国の動きとの関係でいろいろ自主的な判断が求められることはあると思うので、そういう判断を今後必要なときにはしていただきたいということを最後に申し述べておきたいと思います。 27: ◯委員長  ほかに質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第62号議案仙台科学館条例の一部を改正する条例について質疑願います。質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第63号議案仙台図書館条例の一部を改正する条例について質疑願います。質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 30: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第68号議案調停に関する件について質疑願います。 31: ◯ひぐちのりこ委員  第68号議案錦丘小学校用地に係る調停に関する件について質問をいたします。  平成22年7月、仙台市は業者に対して用地買収を申し出ているということで、協定書に基づき、不動産鑑定評価額2億8403万円の4割、1億1361万3000円ということで提示をしています。この錦丘小学校用地の買収に関して、調停内容についても含めてこの間どのような経緯があったのか、お伺いいたします。 32: ◯学校施設課長  (仮称)錦丘小学校用地取得に関するこれまでの経緯につきまして御説明申し上げます。  平成22年5月に、児童の急増に対応するため、愛子小学校から分離し、(仮称)錦丘小学校を新設することについて方針を決定いたしまして、同年7月、土地所有者であります錦エステート株式会社に対し、用地の買い取りを申し出いたしました。同社とは学校用地について時価の4割で仙台市が購入する旨の協定を締結していましたことから、この協定書に基づき、不動産鑑定評価額2億8403万3000円の4割、1億1361万3000円を売買価格として提示いたしたところでございますが、会社側は、仙台市の依頼した不動産鑑定評価額は不当に低いとし、また、協定による負担割合を見直すべきとして、提示額に難色が示されたところでございます。買い取り申し出後、さらに交渉を重ねましたが折り合わず、同年12月、会社側より売買代金を3億5000万円とすべきとする調停申し立てがなされ、これに対し、本市といたしましては協定どおりの額での売買を主張いたしたところでございますが、裁判所調停委員会から売買価格を3億4374万5000円とするという調停案が示されたところでございます。この内容では本市といたしましては受け入れが困難であったことから、平成23年6月、不調となったところでございます。  この第1次調停不調後も相手方との話し合いを行ってきたところでございますが、平成23年12月、会社側より、不動産鑑定評価額については争わず、協定負担割合4割の撤廃を求めた再度の調停申し立てが行われ、本年1月16日、裁判所調停委員会より土地の価格を2億7267万2337円とする調停案が示されたところでございます。 33: ◯ひぐちのりこ委員  ただいまの経緯の中で、平成22年12月の調停委員会から調停額ということで3億4374万5000円を示されたということなんですけれども、これは何を根拠にした調停額だったのでしょうか。会社側の求めに沿ったような提示額ではなかったのかと思われますけれども、お伺いいたします。 34: ◯学校施設課長  この平成22年の第1回目の調停で示されました調停案は、双方の主張を、最新の公示価格をベースに、でき上がり宅地と造成前用途転換前の素地の価格比と土地の有効率をも考慮の上、検討した結果、本件土地売買代金を3億4374万5000円とする案を提示するというものでございますが、金額の具体的算出の内容について説明を求めましたが、公示価格等を参考にしたということだけであり、本市の依頼した不動産鑑定評価額及び時価の4割とする協定書に関する示唆はなかったところでございまして、提示金額自体、本市が依頼して、さらに仙台公有財産価格審議会で決定した不動産鑑定評価額を上回るものでありますことから、本市といたしましてはこれに同意することができなかったものでございます。 35: ◯ひぐちのりこ委員  この不明というのも、本当に不明というところなんですけれども、いささかやはりいろんなことを考えてしまうんですけれども、その後、ことしの1月16日に2億7267万2337円が提示されたということで、これは、仙台市との協定書よりも、約1億6000万円、これほど高くなっているということで、いわゆる庶民感覚とかなり乖離していると思います。仙台市においては、財政状況が厳しいという中、これで同意されたということですけれども、例えば公営企業地や緑地とかの提供についても同様の形と考えると、合意が早過ぎるのではないでしょうか。この時期に合意されたことについて、お伺いいたします。 36: ◯学校施設課長  最初に、合意したのではなく、今回、合意することについて議決をお願いしているものでございます。  この調停案につきましては、時価の9割に相当する金額でございますけれども、第1次調停に比べまして、不動産鑑定評価額については会社側もその正当性を受け入れた結果でございますし、土地取引を取り巻く状況が、平成2年、この協定締結当時、さらには平成13年の再締結当時と現在では大きく異なっておりまして、土地の価格水準が5分の1以下に下落しているなど、土地所有者が予定した取引条件との乖離が非常に大きいことをしんしゃくするとともに、開発事業者への公共用地無償提供相当程度の減額を求める開発指導要綱の見直しについて、当時の建設省の通達に基づき、本市開発指導要綱もこうしたことを廃止する改正が行われている状況の中で、本協定だけが継続されてきたという状況、あるいは類似の協定が本市においてはほかにないことなど総合的に勘案すると、協定負担割合を変更することはやむを得ないものと考えるところでございます。  また、仮に今回の調停が調わない場合、土地収用法による手続を行うことも想定されますが、その場合、開校の時期が2年程度延びることとなり、愛子小学校における仮設校舎設置長期化など教育環境の悪化を招くなど、公益性の観点からも好ましくない結果となるということから、本調停案を受け入れることが妥当と考えられるところでございます。 37: ◯ひぐちのりこ委員  ただいま、公益性を考えてこの時期というふうなお話がありました。仙台市のすべての子供たち教育環境を見れば、児童数がふえて大規模となっていて、そしてプレハブ校舎で何年も学んでいると、同じ小学校のお子さんでいながらそういう場所もあるわけでございます。このような状況でありながら、一方で、教育を考えれば公益性でというところでという御判断をしたことは理解に苦しむところなんですけれども、例えば今、お話をいただいた土地収用法を考えた取り組みもあったのではないかと思われます。例えば、2年延期をしても理解されると思うのですけれども、お考えをお伺いいたします。 38: ◯学事課長  愛子小学校につきましては、錦ケ丘地区児童数が急増し、既に31学級以上の過大規模校となっておりますが、今後も、同地区における宅地分譲の状況から、児童数は増加し続け、学校における教育活動に支障を来すことが予想されます。こうしたことから、学校を分離し、できるだけ早期に錦ケ丘地区小学校を新設する必要があると考えております。 39: ◯ひぐちのりこ委員  それでは、小学校が今現在そういうことであれば、例えば、同じ地域の中学校に対する考え方についても、お伺いいたします。この件に関しましては、2010年6月に私どもの会派の相沢議員が質問をしております。当時教育長が、広瀬中学校内での生徒数の推移を見守りながら、ここ数年の形の中では、当時の生徒数過大規模校化というのがあと2年、3年後ということで考えていると。その段階で方向性を見定めて検証していくと御答弁なさっています。現在、この地域の中学校については、今後の生徒数の推移の見通しや、また中学校用地の確保なども含めて、どのように考えていらっしゃるのか、お伺いいたします。 40: ◯学事課長  広瀬中学校につきましても、愛子小学校と同様に錦ケ丘地区における生徒数の増加が見込まれているため、これまでも学区内における世帯数年齢別人口の伸びを注視し、民間業者に委託して行った推計の方法などを参考にしながら詳細な推計を行ってきたところでございます。中学校区につきましては、単に学区の問題にとどまらず、まちづくり全体にかかわる部分もございますことから、今後も、震災の影響等を考慮しつつ詳細な推計を行い、その対応について慎重に検討してまいりたいと考えております。 41: ◯ひぐちのりこ委員  この間、生徒数と学校の関係というのはいろんなところでやっぱりアンバランスがあるというようなのは思わざるを得ないところでございますので、また、詳細な推計などということを、今、御答弁いただきましたので、しっかりと将来にわたって、二、三年後ということではなく、もっと長い目で見て考えて、そして計画を立てていただければと思います。 42: ◯委員長  ほかに質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第69号議案指定管理者指定に関する件について質疑願います。質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第70号議案指定管理者指定に関する件について質疑願います。質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第71号議案指定管理者指定に関する件について質疑願います。質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第83号議案指定管理者指定に関する件について質疑願います。質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第84号議案指定管理者指定に関する件について質疑願います。質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第85号議案指定管理者指定に関する件について質疑願います。質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第86号議案指定管理者指定に関する件について質疑願います。質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 50: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第88号議案事務の受託の協議に関する件について質疑願います。質疑はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51: ◯委員長  終了いたしました。  以上で全議案に対する質疑を終了いたしました。             《付託議案の決定の審査について》 52: ◯委員長  それでは、これより付託議案の決定を行います。  決定の審査は、審査順序表のとおり、順次、討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 53: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。  なお、要望事項等につきましては、付託議案の決定がすべて終了した後、一括して確認をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  それでは、第33号議案仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 54: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第33号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 55: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第61号議案仙台博物館条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 56: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第61号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 57: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第62号議案仙台科学館条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。
                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 58: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第62号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 59: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第63号議案仙台図書館条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第63号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 61: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第68号議案調停に関する件について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第68号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 63: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第69号議案指定管理者指定に関する件について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第69号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第70号議案指定管理者指定に関する件について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 66: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第70号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 67: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第71号議案指定管理者指定に関する件について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第71号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 69: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第83号議案指定管理者指定に関する件について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第83号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 71: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第84号議案指定管理者指定に関する件について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 72: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第84号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 73: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第85号議案指定管理者指定に関する件について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 74: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第85号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 75: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第86号議案指定管理者指定に関する件について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 76: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第86号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 77: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第88号議案事務の受託の協議に関する件について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 78: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第88号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 79: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  以上で全議案に対する決定を終了いたしました。  この際、議案に対する要望事項等がございましたらお願いいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80: ◯委員長  なければ、以上で付託議案審査を終了いたします。                《所管事務について》 81: ◯委員長  次に、所管事務についてであります。  この際、皆様に申し上げます。  田村稔委員は、総務財政委員会に付託されております議第1号の提出者でありますので、答弁を行うため、その際一時退席いたしますので、御了承願います。  それでは、教育局より報告願います。 82: ◯教育長  それでは、学校職員の懲戒処分事案2件につきまして、口頭にて御報告申し上げます。  まず、1点目でございますが、平成23年11月28日、仙台市立中学校の教諭がみずからの確認不足が原因で急遽授業を変更したことにより、生徒が授業におくれる結果になったにもかかわらず、変更の連絡を指示した男子生徒に対して、何ら理由を聞くことなく、突然右平手で左側頭部を1回たたき、左足で右足をけり、さらにうつ伏せに倒れた同生徒の左後頭部を右足裏で蹴る体罰を行い、右前頭部にたんこぶのけがを負わせたものでございます。被処分者の行為は、教育公務員として断じて許されない行為であり、生徒、保護者に苦痛を与え、学校教育に対する信頼を著しく傷つけるものであることから、2月3日付で停職6月の懲戒処分を行いました。  2件目でございます。仙台市立小学校の事務職員が平成23年6月下旬から8月下旬ごろに、保護者から預かった就学援助の申請に関する書類を3度にわたり、計5件紛失し、その後、問い合わせのあった保護者や事務の進捗状況を確認した教頭に対して、既に市教委へ提出済みとする虚偽の報告をして事実を隠し、申請事務を怠り、放置したものでございます。被処分者の行為は、事務職員として断じて許されない行為であり、学校に対する信頼を大きく損ねるものであることから、2月3日付で減給10分の1、3月の懲戒処分を行ったところでございます。  これまで市内すべての教職員に対しては、教育に携わるものとして、自覚を強く喚起し、総力を掲げて服務規律の徹底とコンプライアンスの向上に努めてきたところでありますが、今回、このような事案が発生してしまったことに対しては、極めて遺憾なことであります。  また、このことは、教職員に対する市民の信頼を大きく損ねたものであり、被害に遭われた生徒、保護者の皆様、そして各市民の方々、そして各議員の皆様に心からおわびを申し上げたいと思います。  教育は、児童、生徒、保護者との信頼関係の上に成り立っており、教育公務員の不祥事はより厳しく非難されることを踏まえ、なお一層の綱紀粛正に努めてまいりたいと考えております。さらに、市民の皆様の信頼回復に向けて、子供たちのよりよい教育環境に全力を向け、取り組んでまいりたいと考えております。大変申しわけなく思っております。  私からは以上でございます。  続きまして、あきう幼稚園の開園につきまして、教育指導課長より、また、成人式の日程につきましては、生涯学習課長よりそれぞれ御報告を申し上げます。 83: ◯教育指導課長  あきう幼稚園の開園につきまして、資料1)に基づきまして御報告申し上げます。  仙台市立秋保幼稚園並びに馬場幼稚園を統合いたしまして、平成24年4月にあきう幼稚園を開園することにつきましては、第3回定例会で仙台市学校条例改正を御議決いただいたところでございます。  新園舎は、秋保総合支所の北隣に建設を進めておりましたが、間もなく竣工検査を終えまして、4月6日には開園式を行い、秋保地区の幼児教育の拠点として新たなスタートを切ることとなりました。幼稚園の敷地、建物、定員につきましては、資料に記載しているとおりでございます。  なお、開園式につきましては、後ほど委員の皆様に御案内を差し上げますので、御多用中、大変恐縮ではございますが、御出席賜れば幸いでございます。よろしくお願いいたします。 84: ◯生涯学習課長  平成25年から成人式の開催日程を変更する件につきまして、資料2に基づき御説明申し上げます。  変更する内容ですが、従来成人の日に開催していた成人式を、成人の日の前日の開催とするものでございます。この結果、成人式の開催日は3連休の最終日である1月第2月曜日から、3連休の中日である1月の第2日曜日に変更となり、平成25年は1月13日、日曜日の開催となります。変更の理由は、本市から県外に転出した方を含む新成人が、本市成人式へ参加しやすいように配慮したものでございます。  本市で高校卒業まで過ごした後に、県外に転出した新成人の多くが、ふるさとであり、友人の多い本市で成人式に参加しており、また、ことし新成人に対して行いましたアンケートでも、成人の日前日の開催要望が成人の日当日を大きく上回ったことから、新成人の参加のしやすさを考慮して、開催日程の変更を行うこととしたものでございます。  この変更につきましては、今後、市政だよりやホームページ等で市民の皆様や関係する業界への周知を図ってまいりたいと存じます。 85: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。 86: ◯赤間次彦委員  今、教育長から説明のあった部分のところで、市長が職員の意識改革で今いろいろ言われています。一般職員に対しては、あしたから予算等審査特別委員会があるので、そちらでいろいろお聞きしたいと思いますが、学校職員の不祥事が出ました。学校職員の不祥事の部分でこういうふうにあるということは、やっぱり教育長自身の問題として、学校職員を初め、考え方を周知をさせる、これはとても大事な部分ではないかと思うのです。多分教育長みずから、これは市長も同じですけれども、教育長の話を直接聞けるのは幹部の方だと思うのです。幹部の方が今度一般職員の方に行くと。これはなかなか全部周知するのは難しい、そして納得してもらうのは難しいんだけれども、これはやっていかなければどうしようもないと思うのです。それは今までもやられてきたと思う。ですから、これに対しては、どのように効果のある、どのようなことをこれからやろうとしているのか、その辺のお考えがあれば聞かせていただきたい。 87: ◯教育長  今、委員御指摘のとおり、特に昨年の大震災以降、我々市民合わせて、教職員、そして職員を合わせて、この苦難の状況に対応して、非常に成果、効果を上げている状況の中で、甚だ遺憾な状態で本当に私自身も残念に思っております。  その中で、児童、生徒もさることながら、困難に立ち向かう思いといったことは、人一倍。この仙台市内子供たち自身もあわせて、このような不祥事に伴って、どちらかと申しますか、意欲低下につながらないように、これは徹底しておかなければならないだろうと思いますが、まずもって、今委員御指摘ありましたように、職員の合同講習会等で管理職等々にも注意喚起を促したところではございますが、やはり何といっても、一般職員に対する徹底ということになりますと、なかなか徹底が行き渡らないということもございます。ということの状況の中で、これは数年前からではございますが、綱紀粛正に伴うチェック表を配付しながら、所属長が多分野にわたって、定期的にそのチェックを行って、さらには所属長が面談を通じて、家族の状況でありますとか、あるいは勤務の状況でありますとか、今、抱えている問題はどうなのだろうかということもあわせて、面談を通じながら、よりよい職場環境といったことについて努めているところでございます。なお、事あるごとに、このことにつきましても、3月中旬、あるいはこの間につきましては、2月14日の合同校長会で注意喚起を促したところでございますが、随時の臨時校長会あるいは定例の校長会、あるいは小学校中学校、校種ごとの校長会の中でも担当、そして私自身からも注意喚起を促したところでございます。  しかしながら、一番残念なことは、この震災で言われておりますのは、阪神・淡路大震災の折に、児童、生徒もさることながら、教職員も数年間は非常に努力をする。しかしながら、ある反面、非常に心をケアしなければいけないということがあって、これも昨年の5月ごろに、阪神・淡路大震災の方で直接かかわったカウンセラーの方からお聞きして、実は半年後、1年後にこのような形でケアをしなければいけない大切な時期なので、そのような不祥事というのは起こり得る状況であるということは、事前にお話しいただいておりましたが、非常にその辺のところは、まだまだ手立て等々は不足なのかなと思いますので、なお、注意喚起に努めてまいりたいと思っております。 88: ◯赤間次彦委員  仙台市の職員の方々は約1万人です。その中で、子供たちというか、児童と生徒と直接、学校の方々が多いわけです。そうすると、そこには何があるかというと、信頼という部分がある。これは大事なポイントでありますし、それを壊してしまうというか、その辺ですから、多分教育長は大変だと思いますけれども、この考え方が浸透されるように、そしてこういう不祥事が起きないように、ぜひ力を入れていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 89: ◯委員長  ほかに質問等はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 90: ◯委員長  なければ、以上で報告事項関係を終了いたします。
     この際、当局から報告を受けた事項以外で、皆様から何か発言等がありましたら、お願いいたします。 91: ◯加藤けんいち委員  私の方からは、防災教育主任の配置について、若干お聞きしたいと思ってございます。  実は、宮城県の来年度の事業計画にこの話が入っていまして、1月の中旬ごろに電話で当局の方に、その動きについて確認させていただいたところ、その時点では詳細な情報や書面での依頼はなくて、口頭によって、そういった動きがありますというぐらいのお話だったとお聞きしてございました。さきの一般質問の中でも取り上げられまして、今後、仙台市としても配置していくということだったのですが、詳細な部分、県の方との連携を含めて、これまでの経過について、まず確認をさせていただければと思います。 92: ◯教職員課長  宮城県教育委員会から、全県的に防災主任を配置したいとの話を受けまして、仙台市においても今回の大震災を受けて、学校教育を担いながら、防災体制を強化する目的で、すべての市立学校に防災主任を配置することを決定いたしました。 93: ◯加藤けんいち委員  ちょっと情報が遅かった部分もあるかと思うのですが、いずれ県の方針を受けて、仙台市としてもその配置に向けて対応していくということだと思いますけれども、その際に、県が作成した学校の防災機能、防災拠点の強化、並びに防災主任の制度化について、仮称ではありますけれども、ちょっとその内容を確認させていただきましたところ、県及び市町村の教育委員会の支援などによって学校が取り組むべきものとして、大きく3点記載がございます。一つ目としては、その防災主任を中心に、学校の安全教育推進計画を見直すとともに、地域防災拠点となるべく、地域との連携体制を構築する。2点目としては、家庭、地域との積極的な連携によって、地域全体の防災能力を向上させる。3点目には、学校教育にボランティア教育を取り入れ、地域貢献、社会貢献の大切さを教示すると。さらには、このほかに防災主任の想定される業務の例というのがありまして、一例を紹介すれば、生徒、児童に対する防災教育計画の立案、実践、さらには学校備蓄資材の点検管理、そして防災マニュアルの作成など、いわゆる平常時、災害時、そして復旧時に向けて、多くの業務の例が挙げてあると思うのですが、これはあくまでも例示だと思うのですけれども、相当な業務量でありますので、これを4月に防災主任を配置したからといって、なかなか前に進んでいくのは難しい部分があると思うのですが、仙台市として配置をしていくという考えから、当面、どういった部分に力点を置いて進めていかれるのか、その部分について、お伺いしたいと思います。 94: ◯教職員課長  主な業務といたしまして、校内の防災教育の推進や教職員向けの研修の企画を行うこと。さらには、防災に関して、地域や関係機関と連携する際の学校の窓口となることを想定しております 95: ◯加藤けんいち委員  大きく三つの力点をお示しいただきました。確かに膨大な業務量ですから、やはりその力点を絞って対応していく必要があると思うのですが、最後の地域との連携の窓口となっていくというお話もあったのですが、実は本市の場合、全小中学校に地域連携の担当教員を配置しております。そうなってくると、今までの担当教員と、防災主任としての地域との窓口と、いろいろな地域との連携の部分でふくそうされることが考えられますが、この部分のすみ分けというか、位置づけについては、どのようにお考えになっているのか、お伺いしたいと思います。 96: ◯教職員課長  地域連携担当者の主な業務は、学校と地域行事の連携を図ったり、学校ボランティアとして保護者や地域の方々に学校のさまざまな教育活動を支援していただくなど、地域と連携する際の学校の窓口となり、連絡調整等を行うことになっております。  一方、防災主任の業務は、地域と合同で防災訓練を行うなど、一部重複する部分はありますが、防災に特化した防災主任とは、その性質が異なる業務であると認識しております。 97: ◯加藤けんいち委員  ちょっと、そのすみ分けをしながら、対応していかれるということだと思うのですけれども、この部分については、また別な機会でお話をさせていただければと思ってございます。  1点、この関係で、予算措置の関係なのですが、多少でありますけれども、県費で対応していくと伺っているのですが、その業務に対しての予算措置なのか、どういった予算が入ってくるのかという部分についても確認させていただければと思います。 98: ◯教職員課長  防災主任配置に関する県からの支給は、防災主任に当たる者への手当支給の予定であります。現時点では、具体的に県において調整中でございます。 99: ◯加藤けんいち委員  今のお話ですと、いわゆる手当的な部分での予算措置ということで受けとめるわけですが、先ほど教育長からもお話があったとおり、教員の皆様も、御自分自身のメンタル的なケアだったり、あとは震災の影響で生徒、児童に対するメンタルケア等のそういった業務を今負荷させている中で、一方でいわゆる教職員の皆様方の繁忙感の解消という、いろいろな課題がある中での業務でありまして、私は本来であれば専任化をすべき内容ではないのかなと思ってございます。  ただ、教員の場合、県費でございますから、そういった意味では、非常に教員の増員に向けた予算措置はハードルが高いと思うのですけれども、高いながらも、その部分については、県に対して要請をしていくということも必要だと思いますし、一方で、被災を経験した政令市仙台でございますから、そういった意味では、仙台市の職員による、いわゆる市費によって増配員をしていくなどでもって、そういった部分に力を入れていくということも必要だと考えるのですけれども、その辺についての御見解をお伺いしたいと思います。 100: ◯教職員課長  防災主任の業務は、これまでも防火管理者や安全教育担当の者が担ってきた部分があり、新たに大きな負担となるものではないととらえております。  また、学校の防災体制の強化は、防災主任のみが担うものではなく、教職員全体で取り組む必要があることから、校長が中心となって、組織的な防災体制づくりに努めるよう指導するなどによって対応してまいりたいと存じます。 101: ◯加藤けんいち委員  今、ちょっと気になったのが、新たな業務ではないということだったのですけれども、その仕事の進め方、業務の与え方というか、力点の置き方によっては、新たに業務が発生するものではないという受けとめができるのですが、ただ、これから、いわゆる避難所である学校施設としての位置づけとして力を入れていくという中で、備蓄物の管理であったり、さらには防災の教育という今までにない業務が負荷されてくる。そのほか、地域との防災訓練を初めとして、ここは逆に力を入れてやっていかなければいけない部分だと思っていますし、そうなることによって、間違いなく仕事量はふえていくものと思ってございます。  一気に市の職員の方を増員してというのも難しいとは思うのですけれども、今、講師であったり、ALTであったり、仙台市の市費として学校の教員の補完的な部分で予算措置をしてございますけれども、例えば、講師を増員することによって、学校全体の教職員数のパイをふやして、全体でカバーしていくというやり方も考えられるのです。私はこの部分に対して、来年からすぐというわけにはいかないと思うのですが、中長期的な視点に立って、ローリングプランでもって、人的な配置をきちんとしていきながら、防災教育に対して力を入れていくべきだと思いますが、最後に教育長の所感をお伺いして、質問を終わらせていただきます。 102: ◯教育長  防災主任のことについてでございますが、何といっても、今まで行っていた学校独自であります防災計画あるいは避難訓練等々、昨年のような震災といったことを含めて、想定外であるということが、もう待ったなしの状態でやらなくてはいけないという状況でございますので、やはり防災主任の役割と申しますのは、マンパワーということよりも、中心となって、地域の防災力を高めるまでのリーダー性を要するようなことが含まれていると思っております。  ですので、学校に限らず、学校の防災力、イコール、地域の防災力まで高められるようなことによって、結果として、学校が避難所開設においても初期的な対応ができるでしょうし、関係機関との連携に伴って、地域一体となった防災ということについても、一助となることにも期待されるところであるのかなと思っております。 103: ◯庄司俊充委員  私からは、きのう本会議で仮設トイレの話がございましたけれども、トイレに関しましては、学校も仮設だけではなくて、洋式トイレに関しまして、大分改修がおくれているのではないかなと。ほとんどの家庭におきましては、あるいは社会的においても、多分メーカーに言わせますと、ほとんど今出荷している9割ぐらいは洋式トイレだと、こんな流れの中でトイレはどうなっているのかと大変気になりました。  そんなことで、小学校中学校あるいは高校あたりの、どのぐらいの割合で洋式化がされているのか、聞かせていただければなと思います。 104: ◯学校施設課長  現在の市立学校におけるトイレの洋式化率、いわゆる大便器の総数に対する洋式便器の比率でございますけれども、小学校で20.6%、中学校で19.6%、高校で20.4%となっております。 105: ◯庄司俊充委員  まだまだ時代の流れの中では、洋式化がおくれているのかなという感じがいたします。昨年7月に文部科学省に設置されました学校施設の整備に関する検討会というのがありまして、その中でも、災害時には子供たちを含め、高齢者、障害者等を想定したトイレの洋式化が望ましいとうたわれております。洋式を求めるという意見が出されておりまして、そんな中で現状を聞きますと、20%前後ということで、まだまだ洋式化がおくれているということが浮き彫りになったわけでありますけれども、子供たちの中には、和式がなかなかなれなくて、ついつい我慢してしまって、体にも変調を来すような状況もないこともないという話も聞きます。あるいは、どうしても和式ですと、汚れやすいという部分もございます。散らばったりということで。あるいは洋式ですと、においを吸収したりする機能もついていますので、においの部分も子供たちはすごく気になるということで、どうしても和式に対する、汚いあるいは臭いというイメージがつきまとうわけでございます。  そういうことで、できるだけ、仙台市だけではないと思うのですけれども、これから耐震だったり、あるいは震災での改修も含め、できるだけトイレは洋式にしていくべきだろうと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。 106: ◯学校施設課長  学校のトイレの洋式化につきましては、約10年前ほどから、学校の新築や増改築工事におきましては、洋式トイレを採用いたしておりまして、不特定多数の人が利用する場では、洋式トイレを敬遠する児童生徒もございますので、すべてのトイレということではございませんけれども、学校、児童、生徒の要望を聞きながら、一定の割合で洋式便器を設置しているところでございます。  それから、既存の校舎につきましても、トイレの大規模改修工事、単年度で2、3校程度ずつでございますけれども、この大規模改造工事におきましても、洋式便器への取りかえを行ってきているところでございます。  また、この大規模改造工事とは別に、便器を洋式に取りかえるのみの工事を順次行っておりまして、平成22年度は5校、平成23年度は4校実施しているところでございまして、引き続き実施してまいりたいと考えております。 107: ◯庄司俊充委員  やはり時代がどんどんそういう流れになっておりますので、トイレを全部洋式にしろということではなく、10個あれば2個するとか、3個するとか、一部分そういうものもつけて上げないと、なかなか子供たちが家庭においては、洋式の便座でなれているのに和式で戸惑ったりみたいな、子供も小学校低学年ですと、出てきたりもするし、そういう部分では、災害を受けたとか、あるいは震災対応とかだけではない形の中で、きちんと順序を決めながら、便器の中の1割でも2割でも洋式化をしていくことが大切だと思います。水回りというと、やはりお金がかかりますので、財政面では大変だと思いますけれども、将来的には教育上も含めて、ぜひ、お願いしたいと思います。  市民センターなども今、洋式でないと市民の方々は嫌だという方々がいます。最後に、教育長、その辺の流れを含め、決意を伺いたいと思います。 108: ◯教育長  先ほど学校施設課長から申し上げましたように、全体的に20%前後ということになりますと、今、各家庭ではほとんどが洋式ということの状況の中では、甚だ厳しい状況であるのかなと、そんなふうに実感しているところでございます。  先ほど課長が申し上げましたように、順次増改築あるいは計画的に洋式に変えていくという状況の中で、今後、洋式化については進めてまいりたいと考えております。 109: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110: ◯委員長  なければ、次に、閉会中継続審査及び他都市視察についてお諮りいたします。  まず、閉会中継続審査についてお諮りいたします。「学校における新たな防災教育について」及び「東日本大震災を踏まえた区役所の機能強化について」を閉会中も継続して審査することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 111: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、そのように議長に対して申し出ることに決定いたしました。  次に、ただいま決定いたしました閉会中継続審査事項に関連して、他都市視察を実施したいと考えております。  まず、視察日程でありますが、副委員長とも相談いたしました上、5月9日水曜日から5月11日金曜日の日程で考えております。また、視察先につきましては、神戸市などを考えております。基本的にはこのようなことで進めてまいりたいと考えておりますが、視察先の都合等もありますので、その詳細や今後の変更につきましては、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 112: ◯委員長  それでは、そのようなことで、議長に対して委員派遣の申し出を行いたいと思います。  なお、先進都市の施設等の視察に当たり、今後の委員会運営上、当局に同行を願いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 113: ◯委員長  後当局もよろしいでしょうか。                  〔当局同意〕 114: ◯委員長  それでは、そのようなことで進めてまいりたいと思います。  なお、同行者の人選については、当局とも相談しなければなりませんので、こちらについても正副委員長に御一任いただければと思いますが、いかがでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 115: ◯委員長  それでは、そのようにさせていただきます。  なお、ここで委員の皆様にあらかじめ閉会中の委員会の開催についてお断りを申し上げておきたいと思います。今定例会は3月16日に閉会の予定でありますことから、3月の委員会は開催せず、4月、5月の委員会の開催を考えておりますので、御了承願います。  以上で所管事務を終了いたしました。  これをもって委員会を閉会いたします。...